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マンション購入までの流れ-売買契約

実は私は「売買契約」なんて 儀式のようなものだと思っていました。
確かにそれに越したことはないのでしょうが・・
でもCMじゃありませんが、マイホームの購入は人生最大の買い物です。

後悔しない買い物のために、「売買契約」を売り手にとって好都合なものから
買い手にとって有利なものに!\(^o^)/
その視点で調べてみました。

申込から登記まで
申込み申込みに必要なものは印鑑(実印でなくても可)と申込み証拠金(頭金の一部に充当、金額に決まりはない)
契約不成立の場合には、証拠金は返還されるので預かり書が発行され以下の事が明記されているかチェック

  • 申込み年月日
  • 物件名、部屋番号
  • 売買価格と申込み金額
  • 契約予定日時と場所
  • 販売会社名と社印
重要事項説明書の説明 宅地建物取引主任者から物件の権利関係や法令に基づく制限、代金の授受、契約 解除と手付け金に関する規定などの説明があります。ポイントは
  • 購入するマンションの内容について、所有の権利に関すること、完成後の状態について、共有施設とその管理について、法律上の規制などについて。
  • 契約に際して購入者が渡す手付金に関してや契約解除、契約違反のときの罰金などについて。
  • 支払金・預かり金の保全措置事項
  • ロ-ンの斡旋・不成立時の事項
新築マンションはまだ出来上がっていない段階で何千万もの契約を結ぶことになるので、契約書と異なる場合にどうするかが謳われている事が大切。ローンの不成立時の文言は重要。 分からない事はどんどん聞く、納得できるまで聞く。それが重要事項説明の趣旨です。
書類に署名と押印
売買契約 売買契約のポイイントは
  • 売買物件の表示の事項・・・売買する物件を特定する文言か、重要事項説明の 表題と同じか確認
  • 売買価格に関する事項 ・・・消費税、その額は明記してあるか
  • 手付金に関する事項事項・・・手付金額と手付金解除は書かれているか
  • 住宅ローン特約・・・住宅ローンの借入できなかった場合に、売買契約を白紙に戻すというもの ローン特約には、金融機関の名称や金利、返済方法などの条件を明記するとあるので、 そのままでは契約日直前の金利が1年以上も先のローン借り入れに先行して決まることになるので次の一文を盛り込みたい。「最終的に利用する住宅ローンは、記載の住宅ローンにかかわらず、買主がその条件等において承諾するものに変更できるものとする。」
  • 所有権の移転、登記の時期の事項・・・購入物件の所有権移転や物件引渡しの時期の取決め は
  • 設備・備品などの取決め事項・・・付帯設備の取決めは
  • 契約違反による解除取決め事項・・・売主と買主のどちらかが契約上の義務をはたさなかった場 合は、その契約を解除できるという取決めは。
  • 宅地建物取引主任者の記名・押印事項・・・宅地建物取引主任者の記名・押印を確認する
  • 瑕疵責任・・・ここでは耐震偽装のような重大な事項が後に発覚した時の保障・対応も入れたいですね
登記住宅ローンという債権を保全するために購入した不動産に担保(抵当権)を設定します、これにかかる費用の内訳は登録免許税という税金と司法書士への報酬です